日本赤十字放射線技師会

日本赤十字放射線技師会会費納入規定
Japan Red Cross radiation engineer association fee delivery regulations

第1条

この規定は会費の納入について必要事項を定める。

第2条

会則第23条の会費は年額3,000円、 入会金は1,000円とし、入会時に納入するものとする。

第3条

会費は第26条に基づき、 当該年度当初に納入するものとする。

第4条

会費3年間未納者については、 退会とし、 再入会金は10,000円とする。

第5条

理事会で特に認めた者は、 会費免除とする。

第6条

この規定の改廃は理事会にはかり総会の承認を得るものとする。

附則

この規定は昭和28年11月16日より施行する。

昭和58年10月26日改正

昭和62年8月27日改正

平成2年4月5日改正

平成10年5月28日改正