Japan Red Cross radiation engineer association traveling expenses regulations
第1条
この規定は会の役員が公務のため出張する場合に支給する旅費について必要な事項を定める。
第2条
会長は会務のため関係役員に出張を命ずることができる。
第3条
- 前条により出張する場合は、 次の旅費を支給する。
- 交通費
- 実費
- 日当3,000円
- 宿泊料8,000円
- 特別な事由による出張の場合は、 第3条の規定にかかわらず会長の決裁を経て、 必要な旅費を支給することができる。
第4条
この規定の改廃は理事会の議決によるものとする。
附則
この規定は昭和28年11月15日より施行する。
昭和42年10月26日改正
昭和44年11月7日改正
昭和47年11月28日改正
昭和52年11月17日改正
昭和62年8月27日改正
平成2年4月5日改正
平成10年5月27日改正