Japan Red Cross radiation engineer association social regulations
第1条
この規定は会員並びに名誉会員等の慶弔について必要事項を定める。
第2条
前条に基き原則としてブロック理事又は本人より事務局に連絡するものとする。
第3条
給付対象は下記のとおり定める。
- 会員及び名誉会員が本会に対し顕著な功績があったとき。
- 会員の結婚。
- 会員及び名誉会員の死亡。
- 本会と密接な関係の方の死亡。
- 会長が特に必要と認めたとき。
第4条
金品については実情に応じ、 その都度会長が決定する。
第5条
この規定の改廃は理事会の議決によるものとする。
附則
この規定は昭和62年8月27日より施行する。
平成10年5月27日改正